さいたまファミリー・サポート・センター

さいたまファミリー・サポート・センター会則

(名称)
第1条 本会は、さいたまファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)と称する。
(趣旨)
第2条 この会則は、さいたま市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年告示第85号)(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会等)
第3条 会員として入会しようとする者は、入会申込書兼会員票をセンターに提出し、センターの承認を受けなければならない。
2 提供会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受けなければならない。
3 依頼会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受けるよう努めるものとする。
4 センターは、第1項の承認を受けた者を会員として登録し、さいたまファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を交付するものとする。
5 入会日は、会員証の交付日とする。
6 会員は、登録された事項に変更が生じたときには、センターに連絡すること。
 (会員の心得)
第4条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 信義に基づき誠実に、会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)
 を行うこと。
⑵ 政治、宗教、営利等を目的とする行為を行わないこと。
⑶ センターへ連絡なしに会員同士で交渉を行わないこと。
⑷ 援助活動中に生じた事故等については、当事者間で解決するものとする。
⑸ 援助活動により知りえた会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩しないこと。会員でなくなった後も同様である。
 援助活動により知りえた情報を、政治、宗教、営利等の目的に利用しないこと。
 要綱第1条に定める目的に反する行為を行わないこと。
 (会費)
第5条 センターの会費は、無料とする。
 (保険)
第6条 会員は、援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うために提供会員及び援助対象の児童について賠償責任保険・傷害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
3 会員は、援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
 (損害の賠償)
第7条 会員は、故意又は過失によりセンターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(会員資格の喪失、退会)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
⑴ センターに退会届を提出したとき。
⑵ 依頼会員が入会申込書兼会員票で登録を行っている児童において小学校第6学年までの児童がいなくなったとき。
⑶ 提供会員が市内に居住しなくなったとき。
⑷ 依頼会員が市内に居住、通勤のいずれもしなくなったとき。
2 会員は、会員資格を喪失し、退会するときは、会員証その他センターが指示する書類等をセンターに返還しなければならない。
 (会員登録抹消)
第9条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会員登録を抹消することができる。
⑴ この会則に違反した場合
⑵ 故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えた場合
⑶ 援助活動に必要な適格性を欠くとセンターが認めた場合
⑷ 前各号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた場合
2 センターは、前項の規定により会員の登録を抹消した場合は、速やかに会員登録抹消通知書により通知しなければならない。 
(援助活動時間)
第10条 提供会員による援助活動の時間は、午前7時から午後7時までの間において育児の援助が必要な時間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 援助時間は、原則として1日1時間以上とする。 
(援助活動の実施方法)
第11条 依頼会員は、援助活動を必要とする場合は、アドバイザー又はサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)に対し、その申込みをするものとする。
2 前項の援助の申込みは、原則として援助活動を必要とする日の1月前から3日前までの間に行うものとする。
3 アドバイザー等は、第1項の規定により会員から援助活動の申込みを受けた場合は、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
4 アドバイザー等は、前項の規定により援助活動の調整を行った場合は、その内容を記録するものとする。
5 援助活動開始前に行う事前打ち合わせは、原則としてアドバイザー等が立会い、援助活動の内容について十分協議し、会員納得の上で援助活動を行うものとする。
6 依頼会員は、援助依頼内容以外の援助を求めてはならない。
7 提供会員は、援助活動後、援助活動報告書を作成し、依頼会員の確認を受けなければならない。
8 提供会員は、前項の援助活動報告書を月に1回アドバイザー(サブ・リーダーが置かれている場合は、サブ・リーダーを経由して)に翌月の5日までに提出するものとする。
 (報酬等)
第12条 依頼会員は、援助活動終了後提供会員に対し、別に定めた基準に従って報酬及び実費を支払うものとする。
 (情報交換等)
第13条 センターは、必要に応じてアドバイザー等と会員とで情報交換等を行うものとする。
 (交流会)
第14条 センターは、会員相互の交流を図り、情報交換等を行うために交流会を開催するものとする。
   附 則
 (施行年月日)
  この会則は、平成26年4月1日から施行する。
  附 則
 (施行年月日)
  この会則は、平成27年9月1日から施行する。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

記事内検索