さいたまファミリー・サポート・センター

ひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯・障害者世帯など依頼をする世帯への助成金制度

さいたまファミリー・サポート・センターを利用されている皆様へ

ひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯・障害者世帯への助成金制度について

さいたま市在住のひとり親世帯、多子世帯 、多胎児世帯、ダブルケア世帯及び障害者世帯の方が、さいたま市ファミリー・サポート・センター事業、又は子育て緊急サポート事業を利用した場合に、利用料の一部が助成されます。
詳しくは、さいたまファミリーサポートセンターまたは、さいたま市子育て支援課にお問い合わせください。
市ホームページは以下
さいたま市ファミリーサポート・センター・利用支援事業

助成対象者
下記の1,2を満たし、3~7のいずれかに該当すること
1.さいたまファミリー・サポート・センター又は緊急サポートセンター埼玉に会員登録をし、さいたま市内に住所を有する方
2.援助活動に伴う利用料金を滞納していない方
3.ひとり親世帯
・児童扶養手当を受給している方、ひとり親家庭等医療費受給資格のある方、又は、児童扶養手当を受給している世帯と同等の所得水準にある方
4.多子世帯
・18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育している方
5.多胎児世帯
・多胎の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方
6.ダブルケア世帯
・子育てと同時に、配偶者もしくは扶養親族の介護を行う必要がある方
7.障害者世帯
・会員本人、会員の配偶者又は扶養している20歳到達後の最初の年度末までの児童が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方

助成額
1月の利用料金の合計額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)
※助成上限額は1か月あたり2万円となります。
※交通費・食事代・おやつ代等の実費負担分及びキャンセル料は助成対象に含まれません。
※子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給を受けた場合は、1月の利用料金の合計額から控除します。

助成金の申請の仕方
①ファミリーサポート、緊急サポートを利用する。
②サポート会員(提供会員)に利用料金を全額支払い、「援助活動報告書」の控えを受け取る。
③利用した月ごとに、「さいたま市ファミリー・サポート・センター事業及び子育て緊急サポート事業利用支援事業助成金交付申請書兼実績報告書」に記入の上、援助活動報告書の写し及び下記の必要書類を添えてセンターに送付してください。

必要書類
・ひとり親世帯の場合:当該年度の児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し
・ダブルケア世帯の場合:扶養義務者の要支援又は要介護認定区分が記載された介護保険被保険者証等の写し
・障害者世帯の場合:会員本人、会員の配偶者又は扶養している児童の身体障害者手帳又は、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳等の写し
・初めての申請及び前回と異なる口座を指定する場合:通帳の写し

さいたま市ファミリー・サポート・センター事業及び子育て緊急サポート事業利用支援事業助成金交付申請書兼実績報告書
ダウンロード

※記入の際の際には説明をよくお読みいただき、誤った金額を記入しないようにお気をつけください。

申請期限
4-6月分   7月末日
7-9月分   10月末日
10-12月分 1月末日
1-3月分   3月末日

書類送付先
さいたまファミリー・サポート・センター
〒330-0064
さいたま市浦和区岸町7-6-13全埼玉県パンビル4階
048-814-1415

★上記手続きについては電子申請することも可能です。詳しくは
さいたま市ファミリーサポート・センター・利用支援事業 ☜


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